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初心者でも分かる!行政書士試験の勉強方法から合格後の開業まで

行政書士 裁判外紛争解決手続(ADR)認定制度real estate

目次


 ◆裁判外紛争解決手続認証制度とは

 ◆行政書士会ADRセンターによる手続の流れ・費用

 ◆ADR認定制度の対象となる紛争

 ◆認証を受けた行政書士会


裁判外紛争解決手続認証制度とは

 
  裁判手続によらずに当事者間の紛争を解決する制度を、ADRといいます。
  訴訟外の和解、仲裁、調停等、形式は解いません。

  ADRについては、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(平成16年12月1日公布)
  に規定されています。

 * ADR=Alternative Dispute Resolution の略称
   
  訴訟では時間と費用が掛かりすぎる。でも泣き寝入りしたくない。
  お金をかけずに専門家の意見を聞きたい。
  当事者間では話し合いにならないので、第三者機関に仲裁に入ってもらいたい。
  
  法務省(法務大臣)がADRの専門機関としてお墨付きを与えた制度が、裁判外紛争解決手続認定制度です。
  
  弁護士会・司法書士会のように、訴訟代理人となる資格を有する団体の他、
  一般社団法人、NPO、業界団体が当事者間の紛争の仲裁、斡旋を行っています。

  例:商品購入に関するトラブル → 国民生活センター等。

  行政書士会が認定を受けたのは、「外国人の職場環境に関する紛争」、「ペットに関する紛争」、
  「遺産相続」、「離婚」、「交通事故」、「敷金返還に関する紛争」の分野です。

  損害賠償請求となれば、本来は非弁行為として禁止される民事紛争のはずですが、
  市民生活に密着したトラブルであり、高度な法律関係にまで立ち入らずに解決が可能な場合も多いため、
  前述の「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では、非弁行為禁止(弁護士法72条)の
  適用除外となることが明文化されています。

  詳しくは、「非弁行為について」


  行政書士会主催のADRに関わることができる行政書士は、
  該当分野に精通しており、なおかつ、業務経験が〇〇年以上という要件があるのが一般です。

  司法書士が少額訴訟(訴額140万円以下の簡易裁判所管轄の事件)で訴訟代理人となることができたように、
  行政書士も民事紛争の調停・仲裁にまで業務が拡大されてきたといえます。


行政書士会ADRセンターによる手続の流れ・費用


  ◆手続の流れ

  ・各行政書士会ADRセンターに予約をし、事前説明を受けたうえ、調停申込書を提出する。
   主張の内容を裏付ける公的書類を添付する。
 
  ・相手方からも依頼があれば、ADRセンターが間に入り、調停が行われる。

  ・ADRセンターが当事者双方から個別に話を聞き、互いに顔を合わせることなく調停が行われる。

  ・調停期日が開かれると、時効が中断する。

  ・調停が合意に達すると、「合意書」が作成される。
 
  ・合意に達しなかった場合には、改めて裁判所に訴えを提起するか、家庭裁判所に調停を申立てることになる。

  *調停は行政書士会が行うものであり、行政書士が本人の代理人として出席することはできません。
   ただし、必要な書類の作成等を行うことはできます。


  ◆費用

  【埼玉県の例】

  ・費用は申込時に3,600円、調停1回ごとに3,600円。
   センター以外で話し合いを行う場合には1回5,400円+実費(交通費・宿泊費)

   弁護士に相談した場合、相談料 30分 5,000円
   実際に和解・示談として受任する場合には、20〜30万円の着手金と成功報酬が発生しますので、
   格段に利用しやすい制度といえます。


裁判外紛争解決手続認定制度の対象となる分野


  ( )赤字は行政書士会が認定を受けた分野です。

  ◆民事紛争全般 (弁護士会・司法書士会)
  ◆特定分野の紛争
    −商事全般
    −知的財産
    −消費者保護・特定商取引・製造物責任・留学トラブル・ブランド品に関する売買契約紛争
    −事業再生
    −中小企業の事業承継
    −金融商品・共済契約
    −労働関係 (社会保険労務士会)
    −医事関係
    −土地の境界(土地家屋調査士会)
    −不動産の価格(不動産鑑定士協会連合会)
    −外国人の職場環境等(行政書士会)
    − 愛護動物に関する紛争(行政書士会)
    −相続、婚姻関係、金銭の貸借及び交通事故による損害賠償に関する紛争(行政書士会)
    −マンションに関する紛争(行政書士会)
    −敷金返還に関する紛争 (行政書士会)
    −不動産賃貸借に関する紛争(司法書士会)
    −自転車事故に関する紛争(行政書士会) 
    − 自動車の物損事故等に関する紛争(行政書士会)
    −外国人を当事者とした夫婦と親子に関する紛争 (行政書士会)
    −夫婦関係等に関する紛争(行政書士会)
    −相続に関する紛争(行政書士会)
    −スポーツに関する紛争
    −電力系統の利用に関する紛争

 

認証を受けた行政書士会



 ◆東京都行政書士会 行政書士ADRセンター東京
  認証年月日 平成 21年05月25日

  東京都渋谷区桜丘町31番14号岡三桜丘ビル7階 
  TEL:03-5489-7441
  http://www.tokyo-gyosei.or.jp/

  【取り扱い内容】
  ・外国人の職場環境等に関する紛争
  ・自転車事故に関する紛争
  ・愛護動物に関する紛争
  ・敷金返還等に関する紛争


 ◆愛知県行政書士会 行政書士ADRセンター愛知
  認証年月日 平成 22年03月01日

  名古屋市東区葵一丁目15番30号  
  TEL:052-908-3021
  http://www.aichi-gyosei.or.jp/index.html

  【取り扱い内容】
  ・外国人の職場環境等に関する紛争
  ・自転車事故に関する紛争
  ・愛護動物に関する紛争
  ・敷金返還等に関する紛争


 ◆京都府行政書士会 京都外国人の夫婦と親子に関する紛争解決センター
   認証年月日 平成 22年04月21日

   京都府京都市右京区西院平町25番ライフプラザ西大路四条7F7010号室
   TEL:075-323-3131
   http://www.kyoto-shoshi.jp/


  ◆新潟県行政書士会 行政書士ADRセンター新潟
  認証年月日 平成 22年04月26日

  新潟県新潟市中央区笹口3丁目4番地8  
  TEL:025-248-1038
  http://www.niigata-gyousei.or.jp/

  【取扱い内容】
  ・外国人の職場環境等に関する紛争
  ・愛護動物に関する紛争
  ・敷金返還等に関する紛争
  ・自転車事故に関する紛争


 ◆和歌山県行政書士会 行政書士ADRセンター和歌山  
  認証年月日 平成 22年05月25日

  和歌山県和歌山市九番丁1番地(中谷ビル2階) 
  TEL:073-432-9775
  http://www5.ocn.ne.jp/~adrwaka/

  【取扱い内容】
  ・外国人の職場環境等に関する紛争
  ・自転車事故に関する紛争


 ◆神奈川県行政書士会 行政書士ADRセンター神奈川  
  認証年月日 平成 22年12月27日
 
  神奈川県横浜市中区山下町2番地  
  TEL:045-577-6322  
  http://www.kana-gyosei.or.jp/

  【取扱い内容】
  ・外国人の職場環境等に関する紛争
  ・自転車事故に関する紛争

 
 ◆兵庫県行政書士会 行政書士ADRセンター兵庫  
  認証年月日 平成 24年02月22日

  神戸市中央区栄町通5丁目2−16 イトーピア栄町通ビル 
  TEL:078-371-8823
  http://www.hyogokai.or.jp/

  【取扱い内容】
  ・外国人の職場環境等に関する紛争
  ・自転車事故に関する紛争
  ・愛護動物に関する紛争
  ・敷金返還等に関する紛争


 ◆埼玉県行政書士会 行政書士ADRセンター埼玉

  認証年月日 平成 24年06月04日

  埼玉県さいたま市浦和区仲町3丁目11番11号
  TEL:(048-833-1132
  http://adr-saitama.com/

  【取扱い内容】
  ・離婚紛争
  ・相続紛争
  ・交通事故紛争
  ・賃貸借建物紛争


 ◆北海道行政書士会 行政書士北海道ADRセンター  
  認証年月日 平成 25年05月20日

  北海道札幌市中央区北一条西十丁目1番6北海道行政書士会館 
  TEL:011-221-1221
  http://www.do-gyosei.or.jp

  【取扱い内容】
  ・外国人の職場環境等に関する紛争
  ・敷金返還等に関する紛争



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