行政書士になるには
行政書士になるには、おおざっぱにいうと、
1、行政書士試験に合格する
2、事務所を準備する
3、合格後、開業する各都道府県の行政書士会に登録する
これだけです。
ただし、行政書士試験に合格しなくとも、
(1)弁護士資格を有している
(2)弁理士資格を有している
(3)公認会計士資格を有している
(4)税理士の資格を有している
(5)国家公務員又は地方公務員として行政事務を担当していた期間が通算20年以上ある
場合には、行政書士資格が与えられます。
(5)については、行政書士法第2条第6号に以下のように規定されています。
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人
(独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)第2条第2項 に規定する特定独立
行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法
(平成15年法律第118号)第2条第2項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。
以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して
20年以上(学校教育法 (昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その
他同法第90条 に規定する者にあつては17年以上)になる者
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