コミックやドラマの「カバチタレ」でおぼろげながら分かったという方もいらっしゃるかもしれません。
行政書士にできること
行政書士の業務内容は行政法1条の2、1条の3に規定されています。
1、他人の依頼を受けて報酬を得て、
官公署に提出する書類・
権利義務に関する書類・
事実証明に関する書類を作成 すること。
(1)官公署に提出する書類
その書類のほとんどは許可認可(許認可)等に関するもので、その数は1万種類を超えるとも言われます。
(具体例)
身近な所では飲食店や風俗店の営業許可申請、車を買った時の車庫証明の書類等。
現在ではインターネット等で本人が簡易申請できる書類が多いですが、
依頼を受ければ何でも業務の対象になります。
(2)権利義務に関する書類
=権利の発生、存続、変更、消滅に関する書類
(具体例)
遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、
寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、
陳情書、上申書、始末書、定款等多岐に渡ります。
(3)事実証明に関する書類
=社会生活に交渉を有する事項を証明する文書
(具体例)
実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図等)、各種議事録、会計帳簿、申述書等
2、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出書類について、その提出の手続及び当該官公署に提出する許認可等 に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続きにおいて当該官公署に対して する行為について代理すること
3、契約その他に関する書類を代理人として作成すること
4、行政書士が作成することのできる書類の作成について相談に応じること
項目を見ると4つだけですが、ありとあらゆる書類の作成とその相談に携わることができるため、
行政書士の仕事はやろうとすれば無限に広がっていく可能性を持っています。
ただし、法律により他の士業の権限とされる分野については業務を行うことができません。
例:登記関係書類等
司法書士が作成すべき書類
所得税関係等
税理士が作成すべき書類等
社会保険等
社会保険労務士が作成すべき書類
訴訟代理人等
弁護士の業務分野等
もっとも、法務大臣による「裁判外紛争解決手続認定制度」により、
一部の都道府県行政書士会は、外国人の職場環境、敷金関係、自転車事故等の紛争の調停等を行っており、
行政書士の業務の範囲は拡大されつつあります。
詳しくは、
「裁判外紛争解決手続認証制度」
行政書士とは?
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